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2022年 4月 保険適用疾患の改定のお知らせ

今月は今年度の令和4年度の厚生労働省の保険診療報酬の改定による、歯科矯正の保険適用疾患の追加のお知らせです。

まず、一般に矯正歯科治療では、健康保険が適用されず治療費はすべて全額自費と思われがちですが、例外として以下にあげる疾患・症例の方は厚生労働大臣により歯列矯正に保険の適用が承認されています。

1 歯やあごに異常が現れる先天疾患の方

2 顎変形症(手術による矯正歯科治療が必要な症例)の方

*ただし顎変形症は当院のような顎口腔機能診断施設の認定を受けた診療所で治療を受けることが条件とされています。


この中で「1」の「歯やあごに異常が現れる先天疾患」とは、先天性の疾患の症状の一つとして歯やあごに異常があらわれるとされる特定の疾患で、その種類は厚生労働大臣によって定められています。

そして、その歯科矯正の保険適用となる疾患は、約2年に一度の保険診療報酬の改定で、疾患の追加と疾患名の標記の見直しが行われます。
今年度の令和4年の改定では、新たに「巨大静脈奇形(頸 部口腔咽頭びまん性病変)」、「毛髪・鼻・指節症候群(Tricho-Rhino-Phalangeal症候群」の2疾患が追加され、以下の55疾患になりました。(変更があった疾患は赤字で記載しています)

ところで、「先天疾患」というと、「すごく大変な病気」「うちの子は普通なので関係ない」と思いがちですが、疾患によっては乳児期に症状が表れ診断名がついたけれど、症状はごく軽度でその後はなんら問題なく成長し、本人も親御さんも忘れてしまっている、というパターンや、逆に「6歯以上の先天性部分()無歯症」などはある程度成長しないとわからない疾患があります。(2017年   9月 保険でできる矯正治療について  ・ 2016年   8月 永久歯先天性欠如は10人に1人!!参照

せっかくの制度ですので、矯正治療を受けたいと思われている方で以下の疾患に該当される方はぜひお申し出ください。

すでに治療を始められている方も切り替えは可能ですので、ご確認ください。

また、当診療所は自立支援機関(旧名称 育成・更正医療認定機関)でもありますので、先天性唇裂口蓋裂や全身疾患による咬合異常の治療の場合、保険治療の一部負担金に対する補助制度も適用されます。その他治療費につきましては、『医院紹介』の『治療費』の項もご参照ください。

 

<歯科矯正が保険適用となる先天疾患>

1 唇顎口蓋裂

2 ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)

3 鎖骨・頭蓋骨異形成

4 トリーチャー・コリンズ症候群

5 ピエール・ロバン症候群

6 ダウン症候群

7 ラッセル・シルバー症候群

8 ターナー症候群

9 ベックウィズ・ウイーデマンヴィードマン症候群

10 顔面半側萎縮症ロンベルグ症候群

11 先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む。)

12 筋ジストロフィー

13 脊髄性筋委縮症

14 顔面半側肥大症

15 エリス・ヴァンクレベルドヴァン・クレベルド症候群

16 軟骨形成不全症

17 外胚葉異形成症

18 神経線維腫症

19 基底細胞母斑症候群

20 ヌーナン症候群

21 マルファン症候群

22 プラダー・ウィリー症候群

23 顔面裂

24 大理石骨病

25 色素失調症

26 口腔・顔面・指趾症候群口‐顔‐指症候群

27 メービウス症候群

28 カブキ歌舞伎症候群

29 クリッペル・トレノネートレノーネイ・ウェーバー症候群

30 ウイリアムズウィリアムズ症候群

31 ビンダー症候群

32 スティックラー症候群

33 小舌症

34 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)

35 骨形成不全症

36 フリーマン・シェルドン症候群口笛顔貌症候群

37 ルビンスタイン・-ティビ症候群

38 常染色体欠失症候群

39 ラーセン症候群

40 濃化異骨症

41 6歯以上の先天性部分(性)無歯症

42 CHARGEチャージ症候群

43 マーシャル症候群

44 成長ホルモン分泌不全性低身長症

45 ポリエックス症候群

46 リング18 症候群

47 リンパ管腫

48 全前脳(胞)症

49 クラインフェルター症候群

50 偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)

51 ソトス症候群

52 グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)

53 巨大静脈奇形(頸 部口腔咽頭びまん性病変)

54 毛髪・鼻・指節症候群(Tricho-Rhino-Phalangeal症候群

55 その他顎・口腔の先天異常 (その他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。)