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保険適用疾患の追加と変更のお知らせ

平成28年度の厚生労働省の保険診療報酬の改定のお知らせです。
一般に矯正歯科治療では、健康保険が適用されず治療費はすべて全額自費と思われがちですが、例外として以下にあげる疾患・症例の方は厚生労働大臣により保険の適用が承認されています。

   1 歯やあごに異常が現れる先天疾患の方
   2 顎変形症(手術による矯正歯科治療が必要な症例)の方
      *ただし顎変形症は当院のような顎口腔機能診断施設の認定を受けた診療所で治療を受けることが条件とされています。

 この中で「歯やあごに異常が現れる先天疾患」とは厚生労働大臣によって定められた以下に記載する特定の疾患なのですが、さらに今年度の保険診療報酬の改定で、歯科矯正治療における健康保険適用の先天性疾患等の範囲が拡大および整理(名称の変更など)され、以下の50疾患になりました。(変更があった疾患は青字で記載しています)

矯正治療を受けたいと思われている方で以下の疾患に該当される方はお申し出ください。すでに治療を始められている方も切り替えは可能ですのでご確認ください。
また、当診療所は自立支援機関(旧名称 育成・更正医療認定機関)でもありますので、先天性唇裂口蓋裂や全身疾患による咬合異常の治療の場合、保険治療の一部負担金に対する補助制度も適用されます。その他治療費につきましては、『治療費』の項もご参照ください。


 
<昨年度まで>
唇顎口蓋裂
第一、第二鰓弓症候群(ゴールデンハー(Goldenhar)症候群)
鎖骨頭蓋異常骨症
クルーゾン(Crouzon)症候群
トリチャーコリンズ(Treacher-Collins)症候群
ピエールロバン(Pierre Robin)症候群
ダウン(Downs)症候群
ラッセルシルバー(Russell-Silver)症候群
ターナー(Turner)症候群
ベックウィズ・ヴィートマン(Beckwith-Wiedemann)症候群
尖頭合指症
ロンンベルグ症候群
先天性ミオパチー
顔面半側肥大症
エリス・ヴァン・クレベルド症候群
軟骨形成不全症
外胚葉異形成症
神経線維腫症
基底細胞母斑症候
ヌーナン症候群
マルファン症候群
プラダーウィリー症候群
顔面裂
筋ジストロフィー
大理石骨病
色素失調症
口-顔-指症候群
メービウス症候群
カブキ症候群
クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
ウィリアムズ症候群
ビンダー症候群
スティックラー症候群
小舌症
頭蓋骨癒合症
口笛顔貌症候群
ルビンスタインーティビ症候群
常染色体欠失症候
ラーセン症候群
濃化異骨症
6歯以上の非症候性部分性無歯症
チャージ症候群
マーシャル症候群
下垂体性小人症
ポリエックス症候群(クラインフェルター症候群)
リング18症候群
<今年度より>
唇顎口蓋裂
ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
鎖骨・頭蓋骨異形成
トリチャーコリンズ症候群
ピエールロバン症候群
ダウン症候群
ラッセルシルバー症候群
ターナー症候群
ベックウィズ・ヴィードマン症候群
ロンベルグ症候群
先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む。)
顔面半側肥大症
エリス・ヴァン・クレベルド症候群
軟骨形成不全症
外胚葉異形成症
神経線維腫症
基底細胞母斑症
候群ヌーナン症候群
マルファン症候群
プラダーウィリー症候群
顔面裂
大理石骨病
色素失調症
口‐顔‐指症候群
メービウス症候群
カブキ症候群
クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
ウィリアムズ症候群
ビンダー症候群
スティックラー症候群
小舌症
頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
骨形成不全症
口笛顔貌症候群
ルビンスタイン-ティビ症候群
常染色体欠失症候群ラーセン症候群
濃化異骨症
6歯以上の先天性部分(性)無歯症
チャージ症候群
マーシャル症候群
成長ホルモン分泌不全性低身長症
ポリエックス症候群
リング18症候群
リンパ管腫
全前脳(胞)症
クラインフェルター症候群
偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)
ソトス症候群
グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)